狂犬病予防について

狂犬病予防注射の必要性

狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症です。
狂犬病は、日本など一部の地域を除いて全世界に分布し、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約50,000の人と十数万の動物が発病死していると推定されています。

現在、日本では犬などを含めて狂犬病の発生はありません。
しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生して、常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。

日本に狂犬病を侵入させないため、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが発生防止の基本であるという事を、ぜひご理解ください。

現在、日本では狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

予防注射について

注射の方法

注射に関する手続きは下記の通り行ってください。

  1. 犬を飼い始めたら、所在地の市町村に登録
  2. 原則として毎年4月1日~6月30日に、集合注射会場または動物病院で予防注射を受ける
  3. 注射後、注射済票の交付を受ける(毎年交付されます)
集合注射

原則として毎年4月1日~6月30日の期間、各市町村において地区毎で集合注射を実施しています。具体的な日程は、3月頃発行の市町村広報または直接市町村窓口にてご確認ください。
犬が登録されている市町村の集合注射会場で予防注射を受けた時は、会場内で注射済票を交付しますので、鑑札とともに犬に装着してください。
登録されている市町村以外の集合注射会場で予防注射を受けた時は、会場内で注射済証明書(注射済証)を発行しますので、住所地の市町村窓口へ提出し、注射済票の交付手続きをして下さい。

狂犬病予防注射 市町村窓口一覧表<PDF>

動物病院

各動物病院で注射を受けることもできます。集合注射に行くとができなかったなどの場合は、最寄りの動物病院で予防注射を受けてください。
予防注射を受けた方は、必ず注射済証を受け取り管轄市町村窓口へ提出し、注射済票の交付手続きをしてください。

注意事項

注射済証明書(注射済証)だけでは、法定の手続きが完了していません。
注射済票がない場合には速やかに市町村窓口にて交付手続きをしてください。

費用(1頭)
  • 注射料金 3,050円
  • 注射済票交付手数料 550円

動物病院又は訪問で予防注射を受けた場合は、注射料金、注射済票交付手数料の他に別途料金が必要になります。

犬を飼い始めた時の手続き

登録

犬を飼い始めたら30日以内(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を過ぎてから30日以内)に、その犬の所在地を管轄する市町村(管轄市町村)に登録申請し、鑑札の交付を受けてください。(狂犬病予防法第四条)
交付された鑑札は犬に装着して下さい。未登録犬は、管轄市町村で行われる集合注射会場でも登録申請ができます。

登録手数料

1頭当たり 3,000円(登録時のみ)

各種手続き

登録の変更

以下の場合、犬の所在地変更届を市町村役場に届けてください

  • 飼い犬の所在地を変更した時
  • 飼育者(所有者)の住所を変更した時
  • 飼い犬の所有者が変更して、新しい所有者になった時

飼犬の死亡

犬の死亡を管轄する市町村役場に必ず届けて登録を抹消してください。

咬傷事故

所有する犬が人を咬んだ時は、飼い犬こう傷届を最寄りの保健所に届けて、保健所の指示に従って下さい。

行方不明

放し飼いの犬や逃げ出した犬は、保健所に保護されていることがありますので、最寄りの保健所や警察署、所轄市町村等に速やかに連絡してみてください。

狂犬病に関する
お問い合わせ先

狂犬病予防注射関連

狂犬病予防注射 市町村窓口一覧表<PDF>

長野県獣医師会支部所在地一覧表<PDF>

※ 長野県獣医師会は、各市町村の委託を受けて狂犬病予防注射業務を実施しています。

狂犬病及び狂犬病予防法全般

最寄りの保健福祉事務所、食品・生活衛生課、乳肉・動物衛生係
長野県庁 健康福祉部、食品・生活衛生課、乳肉・動物衛生係